四街道市議会 2023-03-24 03月24日-06号
初めに、議案第2号 四街道市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、市で定める条例と個人情報保護法との関連について詳細な説明をとの質疑に対し、現在本市では四街道市個人情報保護条例に基づき個人情報保護制度を運用していますが、法改正に伴い、今後条例は廃止し、個人情報保護法の適用の下、制度を運用していくこととなります。
初めに、議案第2号 四街道市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、市で定める条例と個人情報保護法との関連について詳細な説明をとの質疑に対し、現在本市では四街道市個人情報保護条例に基づき個人情報保護制度を運用していますが、法改正に伴い、今後条例は廃止し、個人情報保護法の適用の下、制度を運用していくこととなります。
本案は、さきにデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴って、議会における個人情報保護制度について新たに条例により定める必要が生じたため、提案するものであります。 提出者は、私、議会運営委員長、小金井 勉。賛成者は、副委員長の岡田憲二議員、委員の中野 修議員、山下豊昭議員、石渡登志男議員、田辺正弘議員、秋葉好美議員です。
個人情報保護法が改正され、個人情報保護制度は、令和5年4月1日から、官民ともに、国の個人情報保護委員会によって、一元管理されることとなりました。そのため、個人情報保護法の目的として位置づけられる個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性にのっとって、市の個人情報保護制度は運用されることとなります。
本案は、個人情報の保護に関する法律の改正により、令和5年4月1日以降は、国及び地方公共団体の個人情報保護制度が同法律に一元化されることから、これまでの大網白里市個人情報保護条例を廃止するとともに、法律の施行に関し、必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。 次に、議案第7号 指定管理者の指定についてでございます。
これまで個人情報保護制度は、図のとおり所管は総務省と個人情報保護委員会、各地方公共団体と3つに分かれ、法令もそれぞれの法と各地方公共団体の条例とに分かれていました。それが今回、令和5年4月から施行される法律改正により、右側の見直し後の図のように個人情報保護委員会が所管する新たな個人情報保護法に統合され、全国的な共通ルールが適用されます。
これまで個人情報保護制度は、図のとおり、所管は総務省と個人情報保護委員会、各地方公共団体と3つに分かれ、法令もそれぞれの法と、各地方公共団体の条例とに分かれていました。 それが、今回の法律改正により、右側の見直し後の図のように、個人情報保護委員会が所管する新たな個人情報保護法に統合され、全国的な共通ルールが適用されます。
これまでは、国は法令、地方公共団体は条例と、それぞれの法体系によって、個人情報保護制度は運用されておりましたが、令和5年4月1日から、国の個人情報保護委員会が個人情報保護法によって、官民ともに一元管理することとなりました。
ただ、情報公開・個人情報保護制度の趣旨としましては、何でもかんでも情報共有できないといったものではなく、市民が必要な公益的に有効なもの、市民にとってよりよいとされるような施策を実施するといったときには情報の共有化、そういったものが図れるというものでございますので、そういった何でもかんでも情報共有するということではなく、ルールにのっとりながら最小の範囲で可能な限り情報の共有化を図ってまいりたいと考えております
ホームページによると、個人情報保護制度の中に、市が行う個人情報の取扱いに関するルールの中の3番、収集目的の範囲を超えて個人情報を市内部において利用したり、市以外のものに提供することは原則としてしませんとあるのです。これ個人情報を国に渡すわけなのです。そこのところ抵触しないのでしょうか。再度伺います。 ○議長(中澤俊介) 岩﨑総務部長。 ◎総務部長(岩﨑博司) お答えをいたします。
本議案は、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第50条及び附則第2条の規定により、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止され、国の行政機関と独立行政法人等に係る個人情報保護制度が、「個人情報の保護に関する法律」、いわゆる「個人情報保護法」に統合され、その統合される期日が本年
初めに、2番の例規整備支援業務委託は職員の定年延長及び個人情報保護制度の改正に伴う全庁的な例規整備を委託するもので、遅くとも令和4年第4回定例会までに条例改正案を上程する必要があるため、今年度から準備を進めようとするものでございます。
(3)これまでの個人情報保護制度が守られるか。 (4)デジタル外部人材の雇用について 4 高齢者福祉について (1)特別養護老人ホーム等での大幅な負担増の影響について (2)地域包括ケアシステムと支援事業について 以上です。 ○議長(野並慶光君) 柏崎のり子さんの質問に対する当局の答弁を求めます。 市長、五十嵐博文君。 ◎市長(五十嵐博文君) 柏崎議員の一般質問にお答えいたします。
とりわけ本市では、市民と市政との信頼関係を構築するため、情報公開制度と個人情報保護制度を実施しております。情報公開につきましては、開かれた市政運営に資するため、市が保有する文書、図画、写真などの情報を開示するものですが、公文書の作成は、文書管理規程にのっとり、市民が必要な情報を特定しやすいよう体系的に整理し、開示しなければならないと考えます。
次に、自治体の業務システムの統一・標準化についてですが、国においては、自治体の業務システムの標準化や個人情報保護制度の共通化において、令和3年2月9日に関連する法案を閣議決定し、今通常国会に提出されております。
改正案の具体的な内容は現時点で把握できておりませんが、国の個人情報保護制度の見直しに関する検討会の本年8月の中間整理案などによりますと、現在、民間事業者を対象とする個人情報の保護に関する法律、国の行政機関を対象とする行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人を対象とする独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の3本の法律を統合し一本化して、監督する所管を国の個人情報保護委員会
その下の2、情報公開等事業は、情報公開・個人情報保護審議会委員報酬など、情報公開、個人情報保護制度の運用に要する経費でございます。 続きまして、123ページ中段をご覧ください。3、文書管理システム事業は、文書管理システムの使用料となっております。 その下の4目市史編さん費の1、市史編さん室一般管理費は、市史編さん室の管理運営費及び市史編さん委員会委員の報酬となっております。
公約の、先ほどのご質問の中の透明性ということでは、情報公開制度や個人情報保護制度を適正に運用して市政の透明化を目指してまいりたいと思っております。
透明で開かれた行政を実現するための取り組みについてでございますが、情報公開制度と個人情報保護制度について、「こうほう佐倉」や佐倉市ホームページに掲載し、制度の周知を図り、市民にとって利用しやすい制度となるよう努めてまいります。
◎総務部長(佐賀忠) 個人情報保護制度の適正な運用につきましては、個人情報保護条例、個人情報保護条例施行規則、個人情報保護条例の解釈及び運用の手引及び個人情報保護条例に基づく本人開示請求対応マニュアルの規定に基づき行われております。今回の事件では、心愛さんからのアンケート用紙を加害者である父親に渡してしまいました。
個人情報保護制度や情報公開制度の運用につきましては、市長部局の総務課を軸として、本市の個人情報保護制度の統一的な運用を図っており、総務課では各担当課からの相談に応じ、指導及び助言を行っております。職員が抱える法的な問題や対応につきましても、弁護士に相談できるよう行政法律相談の機会を設けております。